浜松市・湖西市の相続不動産・農地・空き家相談|福井行政書士事務所・株式会社福井土地開発
浜松市・湖西市周辺で、相続した実家、空き家、農地、市街化調整区域、古家付き土地についてお悩みの方へ。
福井行政書士事務所と宅地建物取引業者である
株式会社福井土地開発が、手続き面と不動産実務の両面から、まず現状整理をお手伝いします。
売るかどうか決まっていない段階でもご相談ください。
売る・貸す・残す・手続きする。
相続不動産と土地のこと、まずは整理しませんか。
浜松市・湖西市周辺で、相続した実家、空き家、農地、市街化調整区域、古家付き土地についてお悩みの方へ。
「不動産会社に相談すると、すぐ売却の話になりそうで不安」
「行政手続きも関係しそうだが、何から始めればよいか分からない」
「古い実家を売るべきか、残すべきか、解体すべきか迷っている」
「農地や市街化調整区域が関係していそうで、一般的な不動産相談だけでは不安」「家族で話し合う前に、まず状況を整理したい」
そのような段階でもご相談いただけます。
福井行政書士事務所と株式会社福井土地開発は、それぞれ別の業務主体ですが、同じ代表のもとで連携しています。
行政書士として、相続・農地・土地利用に関する手続き面を整理し、
宅地建物取引業者である株式会社福井土地開発として、不動産の売却・賃貸・管理・活用に関する具体的なご相談に対応します。
すぐに売却を決める必要はありません。
まずは、現在の状況を整理するところから始めましょう。
相談前チェックシートで、まず状況を整理できます
相続した実家や土地は、資料を確認してみないと判断できないことが多くあります。
たとえば、名義、相続人、農地の有無、市街化調整区域かどうか、道路や境界、古い建物の状態などによって、必要な手続きや今後の選択肢は変わります。
ご家族で話し合う前に、まずは相談前チェックシートで現在の状況を確認してみてください。
初回相談は無料です
初回相談では、現在の状況をお聞きし、必要となる確認事項や手続きの見通しを整理します。
役所調査、書類作成、申請代行、不動産調査などが必要な場合は、事前にお見積もりをご提示します。
対応エリア:浜松市・湖西市周辺
電話:053-555-3317
お問い合わせフォーム:https://fukuioffice.jp/contact/
こんなお悩み、どこに相談すればよいか迷っていませんか?
相続した不動産や土地の問題は、相談先が分かりにくいものです。
行政書士に相談すればよいのか。
不動産会社に相談すればよいのか。
司法書士、税理士、土地家屋調査士、弁護士など、別の専門家が必要なのか。
最初から判断するのは簡単ではありません。
よくあるご相談
- 相続した実家を、売るべきか残すべきか迷っている
- 空き家になった家をどう管理すればよいか分からない
- 古い建物を解体してよいか判断できない
- 農地を相続したが、自分では耕作や管理ができない
- 市街化調整区域の土地で、建て替えや売却ができるか知りたい
- 古家付き土地を、そのまま売るべきか、解体すべきか迷っている
- 相続登記、農地の届出、土地利用の手続きなど、何から確認すればよいか分からない
- 家族で話し合う前に、資料や選択肢を整理したい
- 一般的な不動産会社に相談しにくい土地について相談したい
このようなご相談では、手続き面だけでも、不動産面だけでも、十分に整理できないことがあります。
だからこそ、福井行政書士事務所・株式会社福井土地開発では、行政書士と宅建業者の両方の視点から、まず現在の状況を整理することを大切にしています。
売却を急かすのではなく、
「売る」
「貸す」
「残す」
「管理する」「手続きを整える」
といった選択肢を含めて、今後の方向性を一緒に整理します。
福井行政書士事務所・株式会社福井土地開発が選ばれる理由
1. 行政書士と宅建業者、両方の視点で整理できます
相続不動産、農地、空き家、市街化調整区域の土地は、一般的な不動産売却だけで解決できるとは限りません。
たとえば、
- 相続人や名義の整理
- 農地の届出や農地転用の確認
- 市街化調整区域に関する制度・手続きの確認
- 建物の状態や解体前の確認
- 道路、接道、境界、測量の要否
- 売却、賃貸、管理、活用の可能性
など、複数の視点から整理する必要があります。
福井行政書士事務所では、行政書士として、相続・農地・土地利用に関する手続き面や制度面の整理を行います。
株式会社福井土地開発では、宅地建物取引業者として、不動産の売却・賃貸・管理・活用に関する具体的なご相談に対応します。
それぞれ別の業務主体ですが、同じ代表のもとで連携しているため、手続き面と不動産実務の両方を見ながら、今後の選択肢を整理しやすいことが強みです。
2. 売却を急かさず、まず「現状整理」から入ります
相続した実家や土地には、ご家族の思い出や事情があります。
そのため、いきなり
「売りましょう」
「解体しましょう」
「買い取りましょう」
と結論を急ぐのではなく、まずは現在の状況を一つずつ整理することを大切にしています。
たとえば、
- 名義は誰になっているか
- 相続人は誰か
- 農地や市街化調整区域が関係するか
- 建物の状態はどうか
- 古い建物を解体する前に確認すべきことがあるか
- 道路や境界に問題がないか
- 売る・貸す・残す・管理する選択肢があるか
- 売却する場合に、どのような買主が想定されるか
といった点を確認し、ご家族で話し合うための土台を整えます。
売るかどうか決まっていない段階でも、ご相談いただけます。
3. 一般的な不動産会社が扱いづらい相談にも対応しやすい体制です
相続不動産、農地、調整区域、古家付き土地、空き家などは、一般的な不動産会社では「すぐに売れる物件」として扱いにくいことがあります。
しかし、実際には、売却できるかどうかを判断する前に、確認すべきことが多いだけというケースもあります。
たとえば、
- 市街化調整区域で建て替えできるか分からない
- 農地を含んでいて売却の進め方が分からない
- 道路が狭く、建築できる土地か分からない
- 古家を解体すべきか判断できない
- 相続登記や相続人の整理が終わっていない
- 境界や測量の確認が必要かもしれない
- 不動産会社に相談したが、難しいと言われた
このような場合でも、まずは資料を確認し、行政手続きや不動産実務の両面から、何を確認すべきか整理していきます。
必要に応じて、司法書士、税理士、弁護士、土地家屋調査士などの専門家とも連携しながら、無理のない進め方を一緒に考えます。
対応できる主なご相談
相続した実家・空き家の整理
親が住んでいた実家を相続したものの、売るべきか、残すべきか、管理すべきか迷っている方へ。
まずは、名義、相続人、建物の状態、土地の条件、管理負担などを整理します。
そのうえで、売却・賃貸・管理・活用が必要な場合には、宅地建物取引業者である株式会社福井土地開発が対応します。
このような方へ
- 相続した実家が空き家になっている
- 売却するか残すか、家族で決められない
- 古い建物を解体してよいか分からない
- 空き家の管理が負担になっている
- 不動産会社に相談する前に、まず状況を整理したい
農地を相続した方のご相談
農地は、通常の宅地とは異なり、農地法や農業委員会への届出・許可申請が関係することがあります。
相続などにより農地の権利を取得した場合は、原則として農業委員会への届出が必要です。取得を知った時点からおおむね10か月以内に行うものとされています。
また、農地を売る・貸す・転用する場合には、所在地、農地区分、周辺状況、関係機関の判断などにより、必要な手続きや実現可能性が異なります。
福井行政書士事務所では、農地に関する手続き面の整理を行える場合があります。
農地や土地の売却・活用については、宅地建物取引業者である株式会社福井土地開発と連携して対応します。
このような方へ
- 農地を相続したが、自分では耕作できない
- 農業委員会への届出が必要か知りたい
- 農地を売る・貸す・転用する可能性を確認したい
- 農地の管理や草刈りが負担になっている
- 農地を含む土地を、今後どうするか整理したい
市街化調整区域の土地・実家のご相談
市街化調整区域は、都市計画上、市街化を抑制する区域です。
一般的な宅地と同じように、自由に建築・建て替え・用途変更ができるとは限りません。
一方で、市街化調整区域だからといって、必ず売却や建て替えができないわけでもありません。
過去の許可内容、建物の用途、敷地の範囲、接道、排水、自治体の審査基準、申請者の条件などにより、個別に確認が必要です。
なお、市街化調整区域の土地は、すべてが同じ条件ではありません。
昔から宅地として使われていた土地や、古い実家が残っている土地は、売却や建て替えの可能性を確認できる場合があります。
一方で、農家住宅・分家住宅など、特定の方に限って建築が認められた建物の場合は、一般の買主への売却や再利用が難しいこともあります。
そのため、いきなり査定額を出すのではなく、まずは土地の成り立ち、建物の時期、登記、農地転用の履歴、道路条件などを整理することが大切です。
福井行政書士事務所では、市街化調整区域に関係する行政手続き、開発許可、農地転用などについて、資料整理、申請書類作成、関係機関への確認のサポートを行える場合があります。
不動産としての売却・活用については、宅地建物取引業者である株式会社福井土地開発が対応します。
このような方へ
- 市街化調整区域の実家を相続した
- 建て替えの可能性をまず確認したい
- 古い家を解体してよいか迷っている
- 売却できる土地なのか確認したい
- 線引き前宅地や既存の宅地性について確認したい
- 農家住宅・分家住宅と言われたことがあり、扱いに困っている
古家付き土地・売れにくい土地の整理
古い家が建った土地、道路が狭い土地、境界が分からない土地、農地や市街化調整区域が関係する土地は、一般的な不動産査定だけでは判断が難しいことがあります。
そのような土地でも、すぐに「売れない」と決めつける必要はありません。
まずは、
- 道路に接しているか
- 境界や面積が確認できるか
- 古家を残すべきか、解体すべきか
- 農地や市街化調整区域が関係するか
- 買主が利用できる条件があるか
- 管理負担がどの程度あるか
を整理することが大切です。
手続き面や制度確認は福井行政書士事務所で整理し、不動産としての売却・賃貸・管理・活用については株式会社福井土地開発が対応します。
このような方へ
- 相続した土地が売れるか分からない
- 古家付き土地を解体してよいか迷っている
- 不動産会社に相談したが、難しいと言われた
- 道路・境界・農地・調整区域など、確認事項が多くて困っている
- 売る・貸す・残す・管理する選択肢を整理したい
ご相談の流れ
1. まずはお問い合わせください
お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
「まだ売るか決めていない」
「建て替えの可能性をまず確認したい」
「古い家を解体してよいか迷っている」
「農地や市街化調整区域が関係していそう」
「家族で話し合う前に整理したい」
という段階でも大丈夫です。
まずは、現在のお悩みや土地・建物の状況をお聞かせください。
電話:053-555-3317
お問い合わせフォーム:https://fukuioffice.jp/contact/
2. 現在の状況をお聞きします
土地や建物の場所、名義、相続の状況、農地や市街化調整区域の有無、建物の状態、今後のご希望などをお聞きします。
資料がある場合は、次のようなものをご用意いただくと、より具体的に整理しやすくなります。
- 固定資産税の課税明細書
- 登記事項証明書
- 公図
- 測量図
- 建築確認関係書類
- 農地転用や開発許可に関する資料
- 売買契約書や過去の資料
- 役所や不動産会社から受け取った書類
すべてそろっていなくても大丈夫です。
まずは、分かる範囲から確認していきます。
3. 手続き面と不動産面の確認事項を整理します
すぐに結論を出すのではなく、まずは何を確認すべきかを整理します。
たとえば、
- 相続人や名義の確認
- 相続登記の状況
- 農業委員会への届出の要否
- 農地転用の可能性
- 市街化調整区域に関する制度・手続きの確認
- 古い建物を解体する前に確認すべき事項
- 道路や接道の確認
- 境界・測量の要否
- 売却・賃貸・管理・活用の選択肢
などです。
行政書士として手続き面を整理し、必要に応じて、宅地建物取引業者である株式会社福井土地開発の不動産実務の視点からも確認します。
4. 必要に応じて役所調査・書類作成・不動産調査へ進みます
初回相談の内容だけでは判断できない場合には、必要に応じて役所調査、資料確認、書類作成、申請手続き、不動産調査などをご提案します。
費用が発生する業務については、事前に内容とお見積もりをご説明します。
事前説明なく進めることはありません。
また、調査の結果によっては、売却や建て替え、活用が難しいと分かる場合もあります。
その場合も、無理に進めるのではなく、現実的な選択肢を一緒に整理します。
5. 必要な専門家と連携します
行政書士・宅建業者だけで完結しない場合もあります。
相続登記が必要な場合は司法書士、
税務が関係する場合は税理士、
紛争や代理交渉が必要な場合は弁護士、
測量や境界確定が必要な場合は土地家屋調査士と連携します。
福井行政書士事務所と株式会社福井土地開発は、それぞれの業務範囲を守りながら、必要な専門家と連携し、無理のない進め方を一緒に整理します。
安心のお約束
無理な営業はいたしません
福井行政書士事務所・株式会社福井土地開発では、いきなり売却や処分をすすめることはありません。
相続した実家や土地には、ご家族の思い出や事情があります。
また、農地、市街化調整区域、古家付き土地などは、売却や活用の前に確認すべきことが多い場合があります。
そのため、まずは現在の状況を整理し、どのような選択肢があるのかを一緒に確認します。
「売る」だけでなく、
「貸す」
「残す」
「管理する」
「解体前に確認する」
「手続きを整える」
という選択肢も含めて考えます。
売却を前提にしていない段階でも、ご相談いただけます。
初回相談の範囲を明確にお伝えします
初回相談では、現在の状況をお聞きし、必要となる確認事項や手続きの見通しを整理します。
役所調査、書類作成、申請代行、不動産調査などが必要な場合は、事前に内容とお見積もりをご提示します。
費用が発生する業務について、事前説明なく進めることはありません。
「まず相談だけしたい」
「家族で話し合う前に整理したい」
「売れる土地なのか、確認事項だけ知りたい」
という段階でも大丈夫です。
行政書士と宅建業者の両方の視点で整理します
相続不動産、農地、市街化調整区域、空き家、古家付き土地の問題は、手続き面と不動産実務の両方が関係することがあります。
福井行政書士事務所では、行政書士として、相続・農地・土地利用に関する手続き面や制度上の整理を行います。
株式会社福井土地開発では、宅地建物取引業者として、不動産の売却・賃貸・管理・活用に関する具体的なご相談に対応します。
それぞれ別の業務主体ですが、同じ代表のもとで連携しているため、最初の相談段階から、手続き面と不動産実務の両方を意識して整理できます。
必要な専門家と連携します
行政書士・宅建業者だけで完結しない場合もあります。
相続登記は司法書士、
税務は税理士、
相続人間の争いや代理交渉は弁護士、
測量や境界確定は土地家屋調査士の専門分野です。
必要に応じて、各専門家と連携しながら、無理のない進め方を一緒に整理します。
専門外の内容まで当方だけで進めることはありません。
お客様にとって必要な確認先や専門家を整理しながら、安心して次の一歩に進めるようお手伝いします。
よくある質問
Q. まだ売るかどうか決めていませんが、相談できますか?
はい。
売却が決まっていない段階でもご相談いただけます。
むしろ、相続した実家、農地、空き家、市街化調整区域の土地は、売却を決める前に確認しておくべきことが多くあります。
まずは、名義、相続人、土地や建物の状況、農地や調整区域の有無、今後の選択肢などを整理するところからご相談ください。
Q. 初回相談では何をしてもらえますか?
初回相談では、現在の状況をお聞きし、必要となる確認事項や手続きの見通しを整理します。
たとえば、
- 名義や相続人の確認
- 農地の有無
- 市街化調整区域かどうか
- 建物の状態
- 解体前に確認すべきこと
- 売却・賃貸・管理・活用の方向性
などを確認します。
役所調査、書類作成、申請代行、不動産調査などが必要な場合は、事前にお見積もりをご提示します。
Q. 行政書士事務所と不動産会社、どちらに相談すればよいか分かりません。
最初は、どちらの内容か分からなくても大丈夫です。
福井行政書士事務所と株式会社福井土地開発は、それぞれ別の業務主体ですが、同じ代表のもとで連携しています。
まずはお話を伺い、行政手続きや相続関係の整理が必要なのか、不動産の売却・賃貸・管理・活用の検討が必要なのかを一緒に整理します。
ただし、不動産取引に関する具体的な業務は、宅地建物取引業者である株式会社福井土地開発が対応します。
Q. 不動産会社に相談するのは少し不安です。まず行政書士事務所だけに相談できますか?
はい。
まずは福井行政書士事務所で、相続や農地、土地利用に関する資料や手続き面の整理からご相談いただけます。
そのうえで、不動産の売却・賃貸・管理・活用が必要になった場合には、宅地建物取引業者である株式会社福井土地開発が対応します。
売却を急かすことはありませんので、まずは現状整理のつもりでご相談ください。
Q. 古い家を解体してよいか迷っています。相談できますか?
はい。
古い実家や空き家を解体する前のご相談も可能です。
特に、農地や市街化調整区域が関係する土地、道路や接道に不安がある土地、古家付き土地の場合は、解体前に確認しておいた方がよいことがあります。
解体することで管理負担が軽くなる場合もありますが、土地の条件によっては、建て替えや売却、活用の可能性に影響することもあります。
まずは、土地の状況や建物の状態、今後の希望を整理したうえで判断することをおすすめします。
Q. 市街化調整区域の土地でも相談できますか?
はい。
市街化調整区域の土地や実家についてもご相談いただけます。
ただし、建て替え、用途変更、売却後の利用可能性などは、土地の所在地、過去の許可内容、建物の状況、申請者の条件、自治体の審査基準などにより異なります。
また、昔から宅地として使われていた土地と、農家住宅・分家住宅など特定の方に限って建築が認められた土地では、売却や再利用の考え方が異なる場合があります。
まずは資料確認や関係機関への確認事項を整理することが大切です。
Q. 農地を相続しましたが、自分では農業をしません。相談できますか?
はい。
農地を相続した場合、農業委員会への届出や、今後の管理、売却、貸借、農地転用の可能性などを確認する必要があります。
相続などにより農地の権利を取得した場合は、原則として農業委員会への届出が必要です。
取得を知った時点からおおむね10か月以内に行うものとされています。
農地の扱いは、所在地や農地区分、周辺状況、関係機関の判断により異なります。
まずは、農地の場所や資料をもとに状況を整理しましょう。
Q. 相続登記が終わっていない状態でも相談できますか?
はい。
相続登記が終わっていない段階でも、今後の進め方を整理するご相談は可能です。
ただし、相続登記の申請代理や登記申請書の作成は、司法書士・弁護士の業務です。
福井行政書士事務所では、相続人や財産の整理、必要書類の確認などを行い、登記が必要な場合には司法書士と連携します。
Q. 相続人同士で意見が合わない場合も相談できますか?
相続人間で争いがない場合には、行政書士が相続関係書類の整理や遺産分割協議書の作成をお手伝いできることがあります。
一方で、相続人同士で意見が対立している場合や、代理交渉・紛争対応が必要な場合には、弁護士の専門分野となります。
その場合は、必要に応じて弁護士への相談をご案内します。
Q. 相談すると、必ず売却をすすめられますか?
いいえ。
福井行政書士事務所・株式会社福井土地開発では、いきなり売却をすすめることはありません。
まずは、現在の状況を整理し、売る・貸す・残す・管理する・手続きを整えるなど、どのような選択肢があるかを一緒に確認します。
売却が必要な場合には、宅地建物取引業者である株式会社福井土地開発が対応しますが、売却ありきではなく、ご家族の事情や土地の条件を踏まえて、無理のない進め方を整理します。
まずは「売るかどうか」ではなく、現状整理から始めませんか
相続した実家、空き家、農地、市街化調整区域の土地は、すぐに結論を出しにくいものです。
売るべきか。
貸せるのか。
残せるのか。
解体してよいのか。
建て替えできる可能性はあるのか。
手続きは何が必要なのか。
一つずつ整理することで、ご家族で話し合いやすくなり、今後の選択肢も見えやすくなります。
福井行政書士事務所・株式会社福井土地開発では、売却を急かすのではなく、まず現在の状況を整理するところからお手伝いします。
行政書士と宅建業者の両方の視点から、手続き面と不動産実務の両面を見ながら、相続・農地・空き家・市街化調整区域・古家付き土地のご相談に対応します。
相続不動産・農地・空き家・市街化調整区域のご相談
初回相談:無料
対応エリア:浜松市・湖西市周辺
電話:053-555-3317
お問い合わせフォーム:https://fukuioffice.jp/contact/
初回相談では、現在の状況をお聞きし、必要となる確認事項や手続きの見通しを整理します。
役所調査、書類作成、申請代行、不動産調査などが必要な場合は、事前にお見積もりをご提示します。
「まだ売るか決めていない」
「建て替えの可能性をまず確認したい」
「古い家を解体してよいか迷っている」
「家族で話し合う前に整理したい」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
福井行政書士事務所
株式会社福井土地開発
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ご注意
本ページは一般的な情報提供を目的としたものです。
実際の手続きや判断は、不動産の内容、相続人の状況、土地の法規制、農地の有無、都市計画、過去の許可内容、建物の状況、道路条件、関係機関の判断などにより異なります。
福井行政書士事務所と株式会社福井土地開発は、それぞれ別の業務主体です。
行政書士業務として対応できる範囲には限りがあります。
相続登記は司法書士、税務は税理士、相続人間の争いや代理交渉は弁護士、測量や境界確定は土地家屋調査士、不動産取引は宅地建物取引業者である株式会社福井土地開発が対応する分野です。
市街化調整区域における建築・建て替え・用途変更・売却後の利用可能性は、自治体の条例、開発許可基準、過去の許可内容、建物の状況、申請者の条件、関係機関の判断などにより個別に異なります。
農地の届出、農地転用、売買・貸借などの手続きについても、農地の所在地、農地区分、周辺状況、関係機関の判断により異なります。
具体的な対応については、個別にご相談ください。
福井行政書士事務所
住所:静岡県湖西市駅南二丁目11-8
電話番号:053-555-3317
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