福井行政書士事務所

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静岡県浜松市北区初生町1005-1

農地転用

農地転用許可届出

農地は、例え自分が所有する土地であっても自由に「家を建てる」「駐車場にする」「売る」といった行為を行うことができません。
しかも農地を勝手に農地以外のものにしてしまうことは、違法行為となり、処罰の対象になってしまいます。
福井行政書士事務所では、農地に家を建てる手続き・農地を駐車場にするための手続き・農地を相続した際の手続き・農地売買の許可申請など、農地法の手続きの代行を行います。

農地と農地法の目的

農地は耕作の目的で供される土地のことを指します。
農地であるか否かの判断は、「登記簿や固定資産台帳」と「現況や農地台帳」とで判断されます。
その農地では私たちに食料を供給しており、とても大切なものです。
その農地が勝手に自宅転用されたり、そもそも農業を営むつもりもないのに購入されてしまったら食糧不足につながってしまいます。
そこで、食糧自給のための農地確保や農業従事者の地位安定を目的として「農地法」で厳しく規制が行われています。

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外の目的で使用する際に、農地法に基づいて行う転用手続きのことを指します。
例え自分の土地であっても農地を宅地にしたり、駐車場・資材置場にする際には農地転用の手続きが必要になります。

農地転用の手続き

都市計画区域内の農地を転用する場合

都市計画区域内は市街化区域と市街化調整区域に分けられており、そのため手続きも異なります。

市街化区域
農地法上の農地転用の許可は不要ですが、農業委員会への届出は必要
市街化調整区域
同区域内の農地は、農地転用許可が必要 ですが、同区域内は農振法の農用地区域に設定されている場合が多く、このような場合、農地の転用は原則不許可になります。
 農用地を転用するためには、農用地区域からの除外が必要となり、その上での申請をします。

※市街化調整区域内において開発許可を行う場合には、「都市計画法」に基づき都道府県知事等の開発許可が原則必要になります。
※農用地区域内の農地を転用する場合は「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、市町村が農業振興地域整備計画において、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として定めているものです。

このような理由により、農地法における同区域内の農地転用は、一定の限られたものを除き原則不可能となります。
また、農用地区域内の開発行為に対しても農振法において規制されています。
ですが、一定の要件を満たす場合には転用しようとする農地に対して農用地区域からの除外申請を行い、除外してもらうことが可能になります。
つまり、農用地区内の農地を転用するためには、農用地域から当該農地を除外してもらった後に農地法による転用許可を得る必要があるのです。
※農用地区域らの除外申請は、自治体により異なりますが、年に数回しか受け付けていませんので、申請時期に注意が必要です。

都市計画区域以外の農地を転用する場合

1ヘクタール以上の大規模な開発行為は、都道府県知事の許可が必要となります。

「届け出」について

相続によって農地を取得する場合や、一定の地域では、農地転用する適否を検討・審査する必要がない場合もありますが、このような場合でも「届出書」を提出する必要があります。

        

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