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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業の許可を検討されている方や、産廃許可更新の期限が近い方など、産業廃棄物収集運搬業許可でお困りなら、福井行政書士事務所にご相談ください。取得に必要な要項や勝利の作成、取得にかかる流れのご説明などを行わせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可となります。
廃棄物の積み下ろしを行う都道府県において取得する必要があります。
許可のない状態で産廃収集運搬を行うと法令違反として罰せられることになります。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物には業種に関係なくあらゆる事業活動を行う上で生じた廃棄物と、特定の事業活動に伴い生じた産業廃棄物に分けられます。

あらゆる事業活動に伴うもの

燃え殻
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす等
汚泥
排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ペントナイト汚泥、洗車場汚泥等
廃油
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールビッチ等
廃酸
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類等、全ての酸性廃液
廃アルカリ
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類等、全ての酸性廃液
廃プラスチック
 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状液状全ての合成高分子系化合物
ゴムくず
天然ゴムくず
金属くず
ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切屑くず等
ガラスくず、コンクリートくず
陶磁器くず
ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くず等、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
鉱さい
ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くず等、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
がれき類
工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物
ばいじん
大気汚染防止法に定める煙発生施設または産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

特定の事業活動に伴うもの

紙くず
・建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る) 
・パルプ製造業・紙製造業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業に係るもの
木くず
・建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る) 
・木材又は木製品製造業・家具製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業に係るもの
繊維くず(天然繊維くず)
・建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る) 
・繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの ・羊毛くず等の天然繊維くず
動物性残さ
食料品製造業、医療品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあら等
動物系固形不要物
 と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理をした食鳥に係る固形状不要物
動物のふん尿
畜産農業から排出される牛・馬・めん羊・山羊・にわとり等のふん尿
動物の死体
畜産農業から排出される牛・馬・めん羊・山羊・にわとり等の死体

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

許可を受けるためには下記の要件が必要になります。

産廃処理業の許可申請に関する(収集運搬課程)を終了していること 

申請者が法人である場合にはその代表者若しくはその業務を行う役員・使用人、また個人である場合にはご本人・使用人が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う『産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬課程)』を修了している必要があります。
申請時に、新規許可申請の場合は新規許可講習会修了証、更新許可申請の場合は更新許可修了証(または新規許可講習会修了証)の提出が必要となります。
 ※ 修了証の有効期限は以下の通りです。
  ・新規許可申請・・・許可申請日から遡って5年以内の新規許可講習会修了証
  ・更新許可申請・・・現有許可有効期限満了から遡って2年以内の更新許可講習会修了証
              または上記期限満了から遡って5年以内の新規許可講習会修了証

運搬用車両・容器等を所有していること

使用権原を有することを証明できる書類(車検証等)を提出する必要があります。

欠格要件にあてはまらないこと

下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。 

申請者が法人である場合には役員・使用人、個人である場合はご本人・使用人が、次のイ~ヘの要件に該当しているとき。(未成年者である場合は、その法定代理人も含みます)

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
3.廃棄物処理法等に違反し、罰金等の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
3.廃棄物処理法等の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
4.廃棄物処理法等の規定よる許可の取消処分に係る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物もしくは産業廃棄物の収集・運搬・処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止等の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
5.ホに該当する法人の役員・使用人であった者、個人事業主の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

経理的基礎を有していること

産業廃棄物収集運搬業を適正・継続的に行うことが可能な経理的基礎を有していることは、決算書等、資金等に関する書類、税金の納税状況等をもって総合的に判断されます。
申請者が法人である場合は決算の、個人である場合は資産等の状況によって、または営業実績が3年未満である場合は、追加書類を提出する必要があります。

        

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