福井行政書士事務所

建設工事入札参加資格申請

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入札参加資格申請

入札参加資格申請

2023/01/23

建設工事入札参加資格申請

静岡県の建設工事入札参加に関する定時資格申請(電子申請の場合)が終了しましたね。
ある程度経営事項審査に使用した資料を引用できるとはいえ、ご多忙な年末に必要資料を収集・作成された建設業者のみなさん、お疲れ様でした。
他の自治体によっては今が正に申請期間中のところもありますし、事情によってはまだまだ気を抜けないと思います。
公共工事の受注もうまくいけば大きな収入源になりますから、大切な仕事ですよね。
さて、ここではこれから入札を検討される建設業者のみなさんにご参考までに、入札参加までの流れを少し解説してみます。

①まずは、なんといっても建設業許可をとりましょう!
なにはなくとも許可がなければスタートラインに立てません。
周知のとおり、建築一式工事であれば1,500万円以上、それ以外の工事であれば500万円以上の工事を受注するには建設業許可の取得が必要です。

②決算日が過ぎたら財務諸表の作成&経営状況分析!
毎年決算を迎えたら、まずは財務諸表を作成しましょう。できあがった財務諸表を元に経営状況分析の申請をしていきます。
経営状況分析は、国土交通省に登録された登録経営状況分析機関のいずれかに対して必要な資料を示して行い、分析結果を出してもらいます。
簡単に言うと、経営の状況(数字的に)を第3者の立場の機関が評価しますよ、ということです。

③決算変更届(事業年度終了届)の提出!
建設業許可を取得している業者さんにはおなじみの、毎年提出する書類ですね。
決算ごとに、直近の工事の実績や財務諸表の内容を届け出るわけです。また、変更届提出時に後述の経営規模等評価申請の予約をしておきましょう!
これは随時申請でなく、完全予約制です(電子申請もできます)。
上の経営状況分析とどちらを先に行っても良いのですが、経営状況分析で修正が必要な個所が出てくると同じく決算変更届についても修正が必要になるため、二度手間を避けるために弊所ではこの順序で行っています。

④経営規模等評価申請!
経営規模等評価申請の経営状況分析との違いは、評価の主体が許可行政庁(国交大臣または都道府県知事)であることと、評価の対象が経営規模・技術的能力・その他の客観的事項とされていることです。
必要書類に経営状況分析の結果を添えて申請し、総合評定値通知書をもらいます。
以上が、経審までの流れです。

あれ、経審(経営事項審査)って突然出てきたけどどういうこと?という声が聞こえてきそうですが、経審とは最終的に通知される総合評定値通知書を取得するまでの一連の手続き(経営状況分析・経営規模等評価申請)を指します。

さて、ここまで毎度大量の書類を揃えて申請して大変な思いをしましたが、ついにこれで入札参加ができます。と言いたいところですが、
残念ながらこれだけでは入札に参加することができません。
仕上げに受注したい自治体に対して、入札に参加する資格を得るための申請が必要です。
そうです、これが冒頭の入札参加資格申請なのです。
晴れて入札参加資格が認定されましたら、ついに公共工事の入札に参加できます。
ごく簡単な説明ですが、これだけの手間がかかります。
ただ、大変ですがうまくいけばそれだけの見返りもあるとは思いますので、業務の拡大の一環として新たな試みとして検討してみるのも良いかもしれませんね。

        

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