遺言書を作成するメリット
遺産分割協議を得ずに相続手続きが完了できる
遺言書を作成しておくことの最大のメリットは、相続時に揉める原因となる「遺産分割協議」を経ずに、相続手続きを完了させることができることです。相続人全員の合意によってのみ成立するものであるため、これがなかなかまとまらないとお困りになられる方がとても多いです。
遺産の名義変更には、この「遺産分割協議」が成立したことを証明する「遺産分割協議書」は必要となり、しかも相続人全員の署名と実印での捺印、そして相続人の印鑑証明が添付されていなければならないため、これを作成することがとても手間なのです。
ですが、遺言書があれば、その遺言者の所有する財産の行き先はその遺言書に記載されているとおりになり、「遺産分割協議」をしなくても遺産の名義変更が可能になり、無用な相続争いを未然に防ぐことにつながります。
もちろん、家族の状況や、人間関係を踏まえた、きちんとした「遺言書」を作成しておくことが円満相続のためには不可欠です。
このような方は遺言書の作成をおすすめしております。
子どもがいない場合
お子様がない夫婦の場合、自身の兄弟や場合により甥や姪にまで相続権が及ぶことになるため、相続人全員による遺産分割協議で同意を得ることが大変困難になるため、遺言書を作成したほうが安心です。
相続人同士が不仲な場合
相続人同士の中が悪い場合、遺産分割協議をうまくまとめることは大変困難です。
遺言書がない場合、さらに関係の悪化の火種を作ることになりますので、遺言書を作成するべきだと思います。
相続人と音信不通な場合
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならないため、音信不通の相続人がいる場合、相続を進めていくことが大変困難になります。
スムーズな相続完了のためにも、このような場合は遺言書の作成をお薦めしております。
農業や事業を継承する場合
農業・事業を行っている場合、遺言書がないと法定相続分での分割を強いられる可能性があります。
農地や株式を後継者に単独で引き継ぐことができないと今後の業務に支障が出る危険がありますので、遺言書を残しておきましょう。
再婚を経験されている場合
再婚して母親の違う子供がいる場合、遺産分割協議でl¥顔を合わせて話し合わなくてはならず、相続自体が全く進まない場合が想定されます。