建設業の許可申請については、今まで建設業を営んでいなかった法人や個人の方が「許可」を取得しようとしても、その取得が非常に困難な「許可」の一つです。理由として許可に要求される「経営業務管理責任者」「専任技術者」の要件が、想像以上にハードルが高いからです。
福井行政書士事務所では、許可取得にための要件の確認や要件を満たすためのアドバイス、また申請を行うために必要な書類準備や必要な証明書の取得など、お客様に本業に専念していただくための作業を行わせていただいております。
建設業法上の許可業種
現在のところ、下記の業種について業種別に許可が必要になります。
土木工事業 | 建設工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土木工事業 |
石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 | タイル・レンガ・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 |
ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上げ工事業 | 機械機器設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 |
水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 解体工事業 |
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許可の区分
許可の区分には以下の2種類があります。 またそれぞれに対して「一般建設業」と「特定建設業」が存在します。
大臣許可:2府県以上に建設業の営業所を置く場合。
知事許可:1府県で建設業の営業所を置く場合。
特定建設業と一般建設業の違い
特定建設業:元請けとして工事を請け負った場合の、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合
一般建設業:それ以外の場合
・それぞれの業種において許可が必要になります。
・ある業種では「一般建設業の許可」を受け、別の業種では「特定建設業の許可」を受けることは差し支えありません。しかし、同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
建設業許可の要件
経営業務の管理責任者
建設業許可を受けようとされる方が法人の場合、常勤の役員のうち一人または、個人の場合は本人において以下の条件のうちいずれかに該当することを要します。
1.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営管理責任者として経験があること。
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営管理責任者としての経験があること
3.許可を受けようとする建設業に関し、経営管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験があること
※ここでの役員とは商業登記されている方を指します。社内呼称だけで任ぜられる方は対象となりません。
専任の技術者がいること
許可を受けて建設業を営もうとお考えのすべての営業所に以下の条件に該当する技術者を置くこと。
一般建設業許可の場合
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
1.学校教育法による所定の高校卒業後5年以上、大学の所定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
2.学歴・職歴を問わず、10年以上の実務経験を有する者
3.1または2と同等以上の知識、技術または技能を有すると認められた者(該当の国家資格を有する者)
特定建設業許可
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
1.別に定める試験に合格した者又は免許を受けた者
2.一般建設業許可の①・②・③に該当し、許可を受けようとする業種に関して元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
3.国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※ 指定建設業については、上記の①又は③に該当する者。
指定建設業とは土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園工事業になります。
請負契約に関して誠実性があること
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合は、本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことを要します。
※「不正な行為」とは請負契約の締結・履行に対し、詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為を指します。
※「不誠実な行為」とは工事内容・工期などについて請負契約について違反する行為を指します。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
許可申請時に下記の要件を備えている必要があります。
一般建設業許可
次のいずれかに該当していること
1.自己資本(純資産)が500万円以上であること
2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること
3.許可申請の直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
特定建設業許可
以下のすべてに該当する必要があります。
1.欠損額が資本金の20%を超えていない事
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金の額が2,000 万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000 万円以上であること
欠格要件にあてはまらないこと
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。
1. 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき。
2. 法人にあってはその法人の役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長等が、次の要件に該当しているとき。
・年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
・建設業許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
・建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 (法人、個人事業主のみ該当)
・許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
3.次に揚げるうちで、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者